相続法改正
相続法が改正されたとお聞きの方も多いと思われます。
改正された相続法は2019年7月に一部を除いて施行されました。
法務局での自筆証書遺言書の保管制度は2020年7月10日から始まりました。
色々重要な改正がありましたので、この機会に遺言書の見直しや相続対策の見直しも考えられてはいかがでしょうか。
遺産分割協議をする上で、遺留分制度の見直し、配偶者居住権、特別寄与料などで困っている方はぜひご相談下さい。
以下に改正項目についてピックアップしております。
配偶者居住権
配偶者居住権とは、配偶者が亡くなった場合に、残された配偶者が亡くなった配偶者の所有する建物に居住していた場合で,一定の要件を充たす場合に、配偶者が,賃料の負担なく住み続けることができる権利です。
配偶者保護という観点から設けられ、2020年4月に施行されました。
配偶者居住権については遺言で遺贈することもでき、配偶者居住権に関する持ち戻し免除の意思表示の推定もされるようになりました。
ただし、施行日前にされた配偶者居住権の遺贈は無効となりますのでご注意下さい。
特別受益の持戻しの見直し
改正前は、公平な遺産分割の観点から、被相続人から受けた相続人が受けた特別受益の額は、相続財産とみなされ、具体的な相続分の計算をするという特別受益の持ち戻しが通常されていました。
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた遺贈や一定の生前贈与で、被相続人から受けた特別の利益のことを言います。
特別受益が相続財産とみなされないようにするには、相続法改正前は持戻し免除の意思表示が必要でした。このことを被相続人が知らなかった場合は、被相続人の想いにそぐわない遺産分割がされるおそれがありました。
改正法では20年以上婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与については、持戻し免除の意思表示の推定がされるようになりました。つまり、被相続人が特別受益の持ち戻しの意思表示をしない場合、相続分の計算から除かれるということになります。配偶者居住権についても同様です。
特別寄与料
被相続人の面倒を見ていたことなどに対して、相続人については寄与分(注1)、相続人がいない場合には特別縁故者に対する相続財産の分与(注2)という制度がありました。
しかし、今までは被相続人の面倒を見ていた相続人である長男の嫁など、相続人でないため、長男の寄与分に考慮する方法はありましたが、長男の方が被相続人より先に亡くなられた場合、寄与分を請求できませんでした。
民法改正により、被相続人の面倒を見ていた相続人である長男の嫁など、相続人でないため寄与分が請求できなかった方も、特別寄与者(注3)にあたる場合には「特別寄与料を請求することができるようになりました。
面倒を見ていた義父、義母が亡くなったけれど、ご自分の配偶者の方が先に
亡くなってしまったので、特別寄与料の請求ができる場合なのかについてお悩みの方はぜひ当事務所にご相談下さい。
ただし、特別寄与者が「相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したとき」は家庭裁判所に申し立てることができなくなりますので、当事者間の協議が整わないと思われる場合等はお早めにご相談下さい。
(注1)相続人のうちで「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」に特別の寄与をしたことを評価して、法定相続分にプラスしてもらえる制度のことです。
(注2) 被相続人に相続人がいない場合に 家庭裁判所に「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」が請求した場合に、家庭裁判所が相当と考える相続財産がもらえる制度です。
内縁の夫や妻等があてはまる場合もあると思いますが、あくまで相続人がいない場合にのみ認められることに注意が必要です。
(注3)特別寄与者とは、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」をいいます。
たとえば、被相続人の面倒を見ていた被相続人の長男の嫁などが当てはまるケースなども考えられますが、「特別の寄与」をしたと判断されるとは限りませんのでご注意下さい。
遺留分制度の見直し
以前は、遺留分減殺請求の行使によって、共有関係が生じることになり権利関係が複雑になりましたが、改正により遺留分減殺請求権から生ずる権利が金銭債権化し共有関係が生じることを回避できるようになりました。
その他
他にも相続させる旨の遺言の法定相続分を超える部分についての登記の対抗要件に関する改正などがあります。
今回様々な改正がなされましたので、ご自分が対象かどうかや改正前の法律が適用されるかなどお困りのことありましたら、ぜひご相談下さい。
債権法改正
2017 年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020 年4月1日から施行され、
債権法が変わりましたので、ご注意下さい。
例えば、保証契約に関するルールの改正、定型約款に関するルールが新しく設けられたり、消滅時効に関する改正、賃貸借契約の原状回復義務の明確化、法定利率の引き下げ等がなされました。
「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」というマンガ冊子や債権法改正に関するパンフレットが提供されていますので、概要がお知りになりたい方はぜひお読み下さい。
自社の事業に関する改正の影響等について不安をお持ちの事業者様は、当事務所へぜひご相談・ご依頼下さい。
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