遺言書の作成について悩んでいる方へ
残されるご家族や大切な人の為に遺言しておきませんか?
配偶者に財産を全て渡したい
自分の世話をしてくれた人に財産を分けてあげたい、渡してあげたい
子ども達が不仲で、自分の死後、遺産争いの不安がある
遺言書はどのように作成したらいいのかわからない
遺言がないばかりに争いが起こることもあります。遺言で争いを未然に防げることもあります。
また、遺言があっても、自分1人で書いた遺言書は、書き方によっては不備があり無効になったり、自分の意図に反した結果になったりすることもあります。
弁護士の視点から遺言について色々サポートさせて頂きますので、ぜひ当事務所にお任せ下さい。
相続税対策については、提携の税理士と相談の上進めて行きます。平成27年税法の改正により、基礎控除の額が下がりました。
このように法律は改正されていきますので、是非専門家にお聞き下さい。
遺言の種類
遺言には3つの種類があります。
その中で主に使われる形式として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」があります。
① 自筆証書遺言 自筆で書く遺言です。相続法改正により、添付する財産目録については、自書しなくてもよくなりました。しかし、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないので注意が必要です。
一見自筆証書遺言はお手軽に見えますが、民法で定められたように書かなければならないため、記載すべき事項が沢山あり、不備があればせっかく書いた遺言書が無効となりえます。
相続法改正により自筆証書遺言書保管制度ができましたが、
様式面でのチェックですので、遺言書の内容については、
法律的に自分が思っていた通りに相続してもらえるか考える必要があります。
遺言書を作成する場合、専門知識、経験が必要になることがありますので、遺言書を作成される際には当事務所にご相談ください。
② 公正証書遺言 公証人役場で公証人に作成してもらう遺言です。
遺言公正証書は、平成26年には1年間で104,490件も作成されています。
弁護士に依頼することで、公証人とのやり取りをして最適な公正証書を作成できるようにしますので、公証役場になじみのない方もスムーズに公正証書遺言をすることができます。
作成に手間と費用がかかりますが、弁護士が関与することで以下の利点があります。
○書き間違えなどによる形式面不備の心配がない。
○誰にどの財産をあげるかとだけでなく、遺言が実行される場合のことも考えて最適な文面ができる。
○原本が公証役場に保存されるため、紛失や毀損、変造の心配がない。
○遺言書の実行の際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間が減る。○話したことを文章にしてもらえるので、読み書きができない状態でも、遺言の作成ができる。
また、最近では遺言とは違いますが、家族信託という方法もあります。
詳しくは当事務所でお聞き下さい。
相続についてお悩みの方、争いが起こっている方
トラブルは長引くとこじれてしまいやすいものです。
こんなことで困っておられませんか?
遺産相続の手続きが大変
相続人間で遺産分割協議がうまくいかない
財産よりも借金の方が多いので、相続放棄したい
遺産相続の手続きがわからない
相続人の何人かで勝手に遺産が分けられ、困っている
相続人が認知症や行方不明などで遺産分割協議に参加できない
一人で悩んでいるよりも、専門家のアドバイスを受けることで、
トラブルの早期解決をすることができます。
大まかな流れですので、手続きの順番が実際は同時進行であったり、ケースにより変わったりすることもあります。
身内の方がお亡くなりになると、遺産相続の手続きを開始する必要があります。
相続に当たっては、遺言書があるかどうかの確認、ある場合は家庭裁判所で検認が必要になります。そして、相続財産や債務、相続人の調査をし、借金等が多い場合は相続放棄や限定承認などの手段の検討も必要になります。
また、遺言書によらない場合は遺産分割協議が必要となります。
相続は口頭で銀行等に知らせてできるものではありません。たくさんの書類を取り寄せたり手続きに出向いたりする作業が必要です。相続に関する知識がない場合は何度も書類を役所に取りに行ったり、銀行等に行ったりする可能性もあります。
当事務所では、お忙しい相続人の方々に代わり、書類作成、必要書類の取寄等の相続手続きを、より早く、相続人の方々のご希望に沿った方法で代行させて頂きます。
相続の方法
相続の方は、①単純承認、②相続放棄、③限定承認の3つがあります。
①単純承認 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(債務)も全て相続するものです。
一般的に相続といえば、単純承認の場合が多数です。
相続放棄なども考えられている場合、相続財産を処分してしまうと単純承認したものとみなされるので注意が必要です。
②相続放棄
財産よりも借金の方が多い場合、相続人は、裁判所に相続放棄を申立てることにより、借金を相続しなくてすむようになります。ただし、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。
また、他の相続人に自分の相続分を渡すためにする相続放棄は十分な検討が必要です。
思いがけない人が相続人になってしまったりすることがあります。例えば、父親が亡くなり、母親に財産を渡すため、子ども全員が相続放棄した場合、父親の両親や兄弟姉妹が相続人として関わってくる可能性があり、意図した結果と異なってしまうこともありえます。
相続には良かれと思ってしたことがトラブルの原因になってしまうことがありますので、ぜひ専門家にご相談下さい。
③限定承認 相続によって得た財産の限度において被相続人の債務等を弁済するという制度です。
被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に財産目録を作成し、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をしなければならないなど手続きが大変なため利用が少ないものとなっています。
遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。遺産をどのように相続するか相続人間で話し合いがこじれ、感情面などから合意が得られないことがあります。
相続人間で遺産分割協議がうまくいかない場合、第三者が間に入ることで、スムーズに話がまとまることもあります。
それでもどうしても話がまとまらない場合、裁判所を通して話し合いをすることになります。
裁判手続きに進むと、専門知識等が必要になることも多々あります。
相続人の1人が何らかの理由で遺産分割協議に参加できない場合
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要なため、相続人の1人が何らかの理由で遺産分割協議に参加できない場合、裁判所に対する手続きが必要になります。
遺産分割協議は相続人全員の行方不明の場合は、失踪宣告又は不在者財産管理人選任をする必要があります。
また、認知症がある相続人で意思能力を欠く場合、遺産分割協議は無効となるため、成年後見人を立てる必要があります。未成年者とその親権者双方が相続人の場合、通常は特別代理人を立てる必要があります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が無いと無効になるため、トラブル防止のためにも当事務所にご相談下さい。
遺留分減殺請求権
民法では兄弟姉妹以外の法定相続人に相続財産の一定割合を相続人に遺留分として認めています。遺留分があることを主張することを遺留分減殺請求と言います。遺留分を主張できる期間は決まっていますので注意が必要です。
弁護士費用
○遺言作成 10万円(税別)~
公正証書でする場合は追加で2万円(税別)~
○遺産分割協議書作成 10万円(税別)~
○遺産分割調停 着手金・報酬金とも一般民事事件の基準に従って 算出します。
○一般民事事件
・経済的利益 300万円以下
着手金 8%(税別) 報酬金 16%(税別)
・経済的利益 300万1円以上3,000万円以下
着手金 5%+9万円(税別) 報酬金 10%+18万円(税別)
・経済的利益 3,000万1円以上3億円以下
着手金 3%+69万円(税別) 報酬金 6%+138万円(税別)
・経済的利益 3億1円以上
着手金 2%+369万円(税別) 報酬金 4%+738万円(税別)
伊賀中央法律事務所への
お問合せ・ご相談は
TEL 0595-26-5330
平日9:30~18:00
ご予約の場合は23時まで対応いたします。
土日はご予約の上実施いたします。
FAX 0595-26-5360