![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=738x10000:format=jpg/path/s0a88e04cb1aa38b1/image/i2f4911224c5089f9/version/1486868204/image.jpg)
後見制度や財産管理について知りたい方へ
こんなことで悩んでおられませんか?
○これからのために後見制度について知りたい
○年をとってきたので財産管理を任せたいがどうしたらよいかわからない
○判断能力が衰える前に見守り契約や任意後見契約などをしておきたい
○遺産分割協議するのに、相続人に後見人が必要だがどうすればよいかわからない
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=357x10000:format=jpg/path/s0a88e04cb1aa38b1/image/i8a94aea0c4354368/version/1486885340/image.jpg)
ご高齢になり、判断能力や身体機能が低下していくと、日常生活に不自由なことが多くなっていきます。
そして、判断能力が衰えることで詐欺などの被害にあわれる可能性も大きくなってきます。
そのため、高齢者の財産を守る制度として成年後見制度があります。
また、判断能力が衰える前から使えるものとして財産管理契約があります。
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=357x10000:format=png/path/s0a88e04cb1aa38b1/image/ie32f6eafcb9cbf44/version/1486884974/image.png)
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s0a88e04cb1aa38b1/image/i4f200a54c8461af7/version/1486885029/image.png)
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=369x1024:format=jpg/path/s0a88e04cb1aa38b1/image/id8f424183c214797/version/1486885316/image.jpg)
法定後見 実際に判断能力が衰えている場合に利用できる制度です。
判断能力の衰えに応じて、補助、保佐、後見と分けられています。
裁判所によって本人を支援する人として法定後見人等が選ばれ、契約等の法律行為を支援します。
この手続きには家庭裁判所への申立てが必要です。
財産管理契約 財産管理や生活上の事務について代理人を立て具体的な管理内容を決めて委任する契約です。任意代理契約ともよばれます。判断能力が衰える前から利用できます。例えば、健康を害しているため代わりに銀行の入出金をしてほしい方や水道光熱費等の支払いの手続きをしてほしい方などにおすすめです。
成年後見制度や財産管理契約については、本人がした契約の取消権があるか、迅速性があるか、本人の判断能力から考えて利用できる方法であるかなど色々な要素を考慮する必要があります。
家族に関わる問題については、当事務所にお気軽にご相談下さい。
弁護士費用
・成年後見申立て 10万円(税別)~
(保佐、補助の申立ても成年後見の申立てに準じます)
・任意後見契約
契約書作成 10万円(税別)~
![](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=357x10000:format=jpg/path/s0a88e04cb1aa38b1/image/i331650bcc26bea1f/version/1486885695/image.jpg)
伊賀中央法律事務所への
お問合せ・ご相談は
TEL 0595-26-5330
平日9:30~18:00
ご予約の場合は23時まで対応いたします。
土日はご予約の上実施いたします。
FAX 0595-26-5360