職場でのトラブルで困っている方へ
残業代、不当解雇、セクハラ、労災等の問題
当事者に代わって交渉いたします。
こんなことで悩んでおられませんか?
☑残業代が支払われていないので請求したい
☑セクハラに遭っているのでセクハラをやめさせたい
☑一方的に給与カットされたが納得できない
☑労災に遭ったが、会社の責任も追及したい
労働者として働く中で色々な悩みやトラブルを抱えておられませんか。
なかなか勇気をもって改善しようと思って行動しようとしても会社に阻まれたり、交渉がスムーズに進まなかったりすることも多いのではないでしょうか。
また、自分では交渉してもうまく丸め込まれてしまうのではないかと不安に思われていないでしょうか。
弁護士が関与することで解決までスムーズにいくことがあります。
一度弁護士までご相談下さい。
不当解雇・退職勧奨等
会社など使用者が解雇することは、労働者保護のため、法律で厳しく制限されています。
解雇権の使用者による乱用は規制されており、労働契約法では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています。
会社では、解雇には厳しい制限がかかるため、自己都合で退職させようとします。これを「退職勧奨」と言います。
退職勧奨は拒む権利があります。退職勧奨が強要になっている場合には、ボイスレコーダーなどで証拠を残すことで、会社を訴えることもできます。
解雇 (会社都合退職) 会社などの使用者から一方的に雇用契約を解約されることです。
退職 (自己都合退職) 労働者から一方的に雇用契約を解約、又は使用者との合意で解約することです。
この違いが法的に大きな違いを生みます。解雇 (会社都合退職)の場合は、解雇理由によっては解雇を撤回させることができます。また、雇用保険では失業手当の給付制限の期間の有無や受給期間に影響を与えます。そのため、解雇されそうな場合には、決して自分から退職届に署名しないようにして下さい。自己都合による退職とされないために、弁護士に相談の上、会社から解雇通知書・解雇理由証明書等を請求することをお勧めします。
また、もし自己都合退職にされた場合は、メールやボイスレコーダー等の証拠があれば、会社都合退職に変更できる可能性もありますので、ぜひご相談下さい。
雇止め
雇用期間に定めのある有期契約の期間満了時に契約の更新を拒絶することです。
雇止めにも
- 契約が反復して雇止めが解雇と同視される場合、
- 労働者が契約の更新を期待することに合理的な理由がある場合
の2つの場合に、客観的に相当な理由があり、社会通念上相当なものが必要になるとの制限がつきます。
残業代未払い
サービス残業や残業代は固定であるといった会社で働いていて、残業代未払いとわかっていてもどう未払いの残業代を使用者に支払ってもらうか悩んでいる方も多いと思います。
法律上一日8時間、週40時間を超えた労働時間に対しては、割増賃金が支払われることになっています。
タイムカード等労働時間を証明するものが無いと思っても、ある程度おおまかにでも労働時間を証明するものがあることもありますので、ぜひ当事務所にご相談下さい。
また、残業代請求権の時効は2年間(※労働基準法改正で2020年4月1日以降に発生した残業代は3年に延長)です。
退職時に一気に請求しようと思っても、直近2年分(ただし、労働基準法改正で2020年4月1日以降に発生した残業代は3年に延長)になってしまうのでご注意下さい。
年棒制で残業代は出ないと勘違いされていませんか。必ずしも出ないとは言えません。
契約書を見て、月何時間分の時間外労働を含むと書かれている場合は、その想定された時間を超えた場合は残業代が発生します。
年棒を時間給で換算すると、安いと思われた方は、残業時間について割増賃金が支払われていないせいかもしれません。
セクハラ
セクハラについては現在では男女雇用機会均等法にも規定があるほどになっています。
被害者が性的に不快と感じればセクハラ行為です。
セクハラには、労働者がセクハラを拒否したことで解雇等の不利益を受ける対価型と労働者がセクハラを拒否したことで就業環境が悪化し就業する上で見過ごせない支障が生じる環境型の2つに分かれています。
会社がセクハラしていることを知りながら放置や十分な対策をしない場合には、セクハラをしてくる加害者だけでなく、会社にも使用者責任を追及することも考えられます。
マタニティハラスメントについては、平成28年3月に法改正が行われ事業主に対する妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務が設けられることになるなどの動きが出ています。
ハラスメントについては、なかなか繊細な問題ですが、一人で悩んでいても悪化するばかりです。
勇気を出して一度ご相談下さい。
労災
通勤中や業務中にケガや病気、障害、死亡する災害のことです。労災と認められた場合、
労災保険制度により保険金が給付されます。ただし、これは労働者自身が申請するものです。会社がサポートしてくれる場合もあります。労働基準監督署長が業務外と判断され、労災と認められない場合には、再審査請求や訴訟をすることで判断が覆ることもあります。
また、会社に対しても会社が加害者である場合や不作為があった場合、使用者責任がある場合に損害賠償請求ができます。
労働問題については、労働条件や人事異動、労災、就業規則等に関するトラブルなど色々なものがありますので、当事務所にご相談下さい。
弁護士費用
・初回法律相談については、1時間3,000円(税別)。 以降、30分ごとに 3,000円(税別)
・2回目以降のご相談につきましては、30分ごとに 3,000円(税別)
・出張法律相談は、30分 5,000円(税別)及び交通費・実費
詳しくはお電話にてお問い合わせください。
伊賀中央法律事務所への
お問合せ・ご相談は
TEL 0595-26-5330
平日9:30~18:00
ご予約の場合は23時まで対応いたします。
土日はご予約の上実施いたします。
FAX 0595-26-5360