債務整理・借金問題について悩んでいる方へ
借金問題を一人で抱え込まず、一緒に解決しましょう
○借金が返せなくなってしまったので自己破産したい
○個人再生・任意整理について知りたい
○過払い金返還請求したい
○業者からの督促を何とかしたい
返せると思っていた借金が返せなくなった…
連帯保証人となっていた借金の返済ができない…
そのような場合は、当事務所にご相談ください。
自己破産・個人再生・任意整理・特定調停・過払い金返還請求等、
ご依頼者の資産、生活状況等勘案し、よりよい解決方法をご提案いたします。
個人の債務整理
債務整理とは借金を整理することですが、いくつかの方法があります
任意整理 私的整理とも言われています。
債権者との交渉によって借金を減らすことです。
借金が減らない原因である金利のカットと元本の減額を交渉します。元本をより減額したい場合は、法的手続きである個人再生や自己破産が考えられます。債務者個人でもできないことはないですが、弁護士が介入することでスムーズに交渉ができます。また、弁護士が依頼を受け、受任通知書を業者に送付することで業者に届いた時点から督促が止まります。
特定調停 簡易裁判所で調停委員による調停で利息制限法の上限利率での再計算による減額と金利のカットが主な調停ですが、デメリットもあり、あまり利用されていません。任意整理に比べて煩雑であること、特定調停の申立てに戸惑うとそれまでの間、債権者による取り立て行為が止まらないこと、調停書による強制執行の可能性などがあげられます。
平成27年の司法統計では簡易裁判所での特定調停の新受件数は約3000件、調停の成立は約200件となっています。
個人再生 借金の額を大幅に減らしてもらい、残った借金を3~5年で返済する方法です。自己破産と違い、住宅や車を手放さなくて良いことなどがメリットとして挙げられます。ただし、減額された借金を返済できる収入があることが前提となりますので、ご注意ください。
自己破産 裁判所で全ての債務を免責してもらう方法です。
ただし、例外として税金の滞納等免責されないもの等もあります。また、裁判所が定めた基準を超えた財産を手放す必要があります。
破産手続き中にしてはいけないこともあり、免責不許可事由に該当してしまうと破産できなくなります。
破産手続きには破産管財人が立てられる管財事件と立てられない同時廃止事件に分けられますが、これは破産者の財産が破産手続きの費用を支払うのに不足するかどうかで判断されます。
債務整理には、様々な方法がありますが、専門知識がないと上手くいかなかったり、より良い方法を選べなかったりするおそれがあります。
借金問題から解放されるために、ぜひ当事務所にご相談下さい。
過払い金返還請求
利息制限法の上限を超えた利息は返還してもらうことができます。この請求を過払い金返還請求といいますが、時効は完済時から10年であることにご注意ください
法人の債務整理
主なものに①任意整理、②民事再生、③破産があります。①任意整理は企業が再生を目指す場合と解体・清算をする場合に分けられます。
裁判所を介さないことから融通が利きやすい、時間やコストが法的整理に比べればかからないといった特徴があります。
民事再生は、債権者の一定数の同意を得て負債をカットし分割払いをすることができます。
ただし、信用低下などデメリットもあります。
③破産については、裁判所によって選任された破産管財人が会社の財産を処分して金銭にし、債権者に分配する手続きです。この手続きをすることで債務が免除されることになります。
ただ、法人の代表取締役等は法人の連帯保証人になっている場合には、連帯保証人自身の破産についても視野に入れなければなりません。
法人の債務整理の場合、法人の再建を目指すのか目指さず解体・清算するのかでどの手続きを取るべきかを考える必要があります。
また、債務整理には他に特別清算や会社更生法による手続きなどもありますので、何が適切な手続きか判断するには専門家にご相談されることをお勧めします。
当事務所では、あなたの今後に影響する債務整理についての法律相談は方針が決定するまで無料としていますので、ぜひご相談下さい。
弁護士費用
債務整理については、法律相談は方針が決定するまで無料とします。
○破産
個人
同時廃止事件20万円(税別)~
管財事件 30万円(税別)~
法人 60万円(税別)~
○民事再生
40万円(税別)~
伊賀中央法律事務所への
お問合せ・ご相談は
TEL 0595-26-5330
平日9:30~18:00
ご予約の場合は23時まで対応いたします。
土日はご予約の上実施いたします。
FAX 0595-26-5360