どんなに気をつけても起こってしまう交通事故
示談交渉を相手のペースで進められないために……
こんなことで困っておられませんか?
被害にあったが、金額に納得できないので示談交渉してほしい
後遺障害の申請をしてもらいたい
交通事故で後日むち打ちなどの症状が出た場合どうしたらいいのか
交通事故に遭われてしまった方へ
交通事故に遭われ動揺されている中で、加害者との交渉や保険会社とのやり取りをすることは難しいものがあります。
被害にあわれた場合、保険会社から示談の金額が提示されます。
しかし、提示される金額に納得いかないのであれば、示談に応じる必要はありません。
その場合、ご自身で示談交渉をする必要があります。
また、後遺障害等が出るような事故の場合、後遺障害の認定を優先して行う必要があり、損害賠償の交渉はその後に行います。
その手続きは複雑で、専門知識が必要になることもあります。
示談交渉までの大まかな流れ
※症状の固定とは、長期間治療して症状がこれ以上緩和したりしない、治療を続けても完治の見込みがなく後遺症が残ってしまったという医者からの診断です。
※後遺障害の等級認定は、後遺症が後遺障害の等級に該当するかの認定です。損害賠償請求の基礎となります。
※交通事故の過失割合が示談交渉において重要になりますので、示談交渉の際、自分の過失割合を高めに言われていないか注意する必要があります。
被害にあわれた方は、まずは治療に専念して下さい。
示談交渉等は当事務所にお任せ下さい。
交通事故の種類
交通事故の種類は①物損事故、②人損事故の二つです。
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物損事故 車が壊れたりしたなど物損しか発生していない事故です。
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人身事故 交通事故の被害者が怪我をされたりや亡くなられたりした事故です。
物損事故か人身事故かで損害賠償の額が異なりますので、安易に加害者から謝罪され頼まれて人身事故なのに物損事故にしたりしないように気を付ける必要があります。
また、当初は物損事故と思っていたけれど、数日後、症状が出てきた場合はできるだけ早く物損事故から人身事故への切り替え(警察署)をすることをお勧めします。
損害賠償の基準
- 自賠責基準 法令で定められた最低限度の補償を行うことを目的にした基準
- 任意保険基準 任意保険会社が独自に作成した基準
- 弁護士基準(裁判所基準) 弁護士会が作成した基準で裁判所でも用いられる基準
損害賠償額は、弁護士基準>任意保険基準>自賠責基準 となっています。
損害賠償の種類
主に①積極損害、②消極損害、③慰謝料、④物損の4つに分けられます。
何が損害賠償の対象になるか判断に難しいものもありますので、詳しくは当事務所にご相談下さい。
手続き
示談が上手くいかない場合は、調停やADR(裁判外紛争処理機関)や訴訟といった手続きをとることになります。個人によって適切な手続きは異なりますのでお気を付け下さい。示談書において署名してしまうと示談は成立したことになりますので、その前に早めに弁護士と相談されることをお勧めします。
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、保険のオプションで加入されている方もいらっしゃると思います。
この特約に加入されている場合上限額はありますが、保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
交通事故の交渉は、損害賠償の相場などの知識が無い場合、相手のペースで進められてしまう可能性があります。また、交渉には時間と労力が必要になります。
ぜひ、当事務所にお任せ下さい。
弁護士費用
○弁護士費用特約を利用される場合
相談料 10万円まで
交渉等費用300万円まで
・経済的利益 300万円以下
着手金 8%(税別) 報酬金 16%(税別)
・経済的利益 300万1円以上3,000万円以下
着手金 5%+9万円(税別) 報酬金 10%+18万円(税別)
・経済的利益 3,000万1円以上3億円以下
着手金 3%+69万円(税別) 報酬金 6%+138万円(税別)
・経済的利益 3億1円以上
着手金 2%+369万円(税別) 報酬金 4%+738万円(税別)
※着手金……事件のご依頼を受けたときに支払って頂くもの。結果にかかわらず、返還は出来ません。
※経済的利益……弁護士に依頼することによっていくらの利益が得られたか。
例:100万円の損害賠償請求であれば100万円。
※報酬金……事件終了時にお支払い頂くもの。結果が完全に不成功に終わった場合は発生しません
伊賀中央法律事務所への
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TEL 0595-26-5330
平日9:30~18:00
ご予約の場合は23時まで対応いたします。
土日はご予約の上実施いたします。
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