不動産に関わる問題について困っている方へ
不動産のトラブルを円満に解決するために
こんなことで悩んでおられませんか?
○お隣との木の枝や根が敷地にまで伸びてきたが、どうすればよいかわからない
○今まで通路がないので隣地を通行させてもらっていたが、隣地が売却されることになったが、今後も通れるかと不安になっている
○不動産を貸しているが、賃料を払ってくれないので、未払い賃料の回収と賃貸契約の解除をしたい
○土地の売買契約書が無く、登記名義も変更されていないことが相続の際にわかったので
何とか登記を自分名義にしたい
不動産トラブルは、誰もが巻き込まれてしまう可能性があるものです。
不動産の話しあいでの合意は、一時のことでなく今後ずっと影響を与えることになるので、なかなか慎重になって合意が進みにくいおそれがあります。
トラブルは長引けば長引くほどよりこじれる可能性があります。
こじれてしまい、当事者間で今まで問題になってなかったことも問題になってしまうことがあります。
そのため、当事務所をご利用して頂き、早期解決を目指して頂けたらと思います。
相隣関係
隣接する土地・建物の法律関係のことです。
隣近所との関係で、権利を主張してトラブルが起こることを避けるため民法では、相隣関係について規定が設けられています。
隣接する不動産の所有者は互いに権利が相手の不動産まで認められたり、逆に自分の権利が制限されたりといったことになっています。
隣地使用
隣地立入権や囲繞地通行権などの権利があります。隣の土地に自分の権利を主張するものであるため、問題が起きることがあります。例えば、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)で道路に通じていないため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通らせてもらっている場合、通行することにお金を請求された場合、どうすればよいのかや逆の立場での問題も考えられます。
これは、「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」に関する問題であり、この権利がどこまで主張できるかについては専門知識が無いと権利を主張しすぎたり、しなさすぎたりといったことになり、話し合いをまとめる上で問題が生じます。
境界
土地の境界でもめている場合は、土地の境界には2通りあることをわかっていないとおかしなことになってしまいます。
筆界とは公法上の境界という意味ですが、法務局にはじめて登記された際や分筆、合筆された際に土地の範囲を区画するものとして定められたものです。
所有権界とは、土地の所有者の権利の及ぶ範囲についての境界です。通常は、筆界と所有権界は同じですが、所有権界は土地の所有者の意思や時効取得で変わることがあります。
筆界について争いがある場合は、公の境界なので境界を争っている当事者間の話し合いでは決めることはできず、筆界特定手続き又は境界確定訴訟によって定める必要があります。
なお、境界を示す石などは公的な機関が設置したものでないので必ずしも境界であるとはいいきれないことにご注意下さい。
また、所有権界について争いがある場合は、当事者間での合意や調停、訴訟で解決を図ることになります。
相隣関係では、隣地使用や境界以外でも様々な問題が生じることがあります。
隣近所の関係では不満が積もり積もって収拾がつかないこともあります。
弁護士が介入し、民法の規定や裁判例を基に交渉することで、お互い妥協点を見出すことができることもあります。
隣人とは、円満に解決しないとまた違った問題が起こることも十分考えられます。
そのため、円満に解決することを当事務所では重視しています。
不動産賃貸
不動産を賃貸する場合、借地借家法等の制限があることを考慮する必要があります。不動産を賃貸する上で
色々な問題が生じますが、早め早めの対応で問題が小さいうちに解消することをお勧めします。そのためには、借地借家法等の法律に違反しないように、逆に訴えられる事態にならないようにきちんと手順を踏んでいく必要があります。また、紛争を予防するために、最初に契約書をきっちりと作っていくことをお勧めします。
また、通常不動産の賃貸借では契約期間が満了しても正当事由が無ければ更新を拒絶できないですが、
定期借地契約や定期借家契約の場合は契約の満了時、正当事由が必要ありません。ただし、契約の際、書面による事前の説明義務や交付義務など条件がありますので、ご注意下さい。
不動産賃借
退去の際、原状回復費用を請求されたがどこまで原状回復しないといけないのか急に退去を求められているなど賃借人は急に賃貸人から何らかの主張されることがあると思います。
そのとき、賃貸人の主張が正当なのか、交渉の余地のあるものなのかが悩みどころだと思います。
その際は弁護士にご相談されることで、お悩み解消の手助けとなると思われます。
立ち退き料
賃貸借契約の終了に際して、賃貸人が賃借人に支払う金銭のことです。賃貸借契約の解約の申し入れや契約の更新の拒絶の正当事由の一つです。
正当事由が無い場合、賃借人が合意してくれない限り、立ち退いてもらうことができません。
賃貸人と賃貸人のそれぞれの事情を考慮して正当事由の判断がなされますが、その判断に立ち退き料が考慮されます。
つまり、賃貸人と賃貸人の事情を比較して、立ち退きを求める理由がもっともな理由である場合には立ち退き料の額は少額であったりします。
そのため、立ち退き料はそれぞれのケースで異なりますので、相場はありません。
例えば、賃借人が長期間家賃を催促しても滞納している場合や賃貸人が住みたいから立ち退いてほしい場合では立ち退き料の額は異なります。
立ち退き料の判断には、正当事由が賃貸人にあるかを考える必要がありますが、個々のケースで判断しないといけないため、当事務所にご相談下さい。
不動産の売買
不動産の売買においては、不動産を購入したのに名義変更してもらえない、売主が自分以外にも同じ不動産を売っていた、欠陥住宅だった、家を引き渡してくれないなど様々な問題が生じることがあります。
また、不測の事態が起こったときに、売買契約書の規定に該当するものがあるのか、あっても法的に本当に有効なのか判断に迷われることも多いかと思います。
その場合には、弁護士にご相談頂き、今後の解決の指針を立てて下さい。
不動産の時効取得
不動産を長年占有しているものが不動産の所有権を得る制度です。
「所有の意思をもって」「平穏」かつ「公然」と占有していることです。
「所有の意思をもって」は、占有に至った原因により客観的に判断されますので、賃借人等の場合は
該当しません。また、「平穏」かつ「公然」なので、暴力や隠れて占有なども該当しません。
そして、長年とは善意無過失で10年の経過、それ以外は20年の経過となっています。
この善意無過失とは、不動産について占有しているものが自分の所有物と信じて占有しており、信じていることに過失がないことです。
相続の際、被相続人が購入した家にもかかわらず何らかの理由で登記を移しておらず、
契約書もなかったが登記を自分の名義にしたい場合や
不動産を買ったが20年以上住んでいた売主が実際は土地の所有者ではなかった場合などに
時効取得を主張することも一つの手段として考えられます。
ただし、第三者との関係で時効取得できない場合や時効取得できると思っていても条件が揃っていないときもあります。
不動産トラブルでは、法律知識が無いと、相互の妥協点を見つけ、円満に解決することは難しいと考えられます。
また、どんなトラブルもですが、初期の対応が重要です。
困ったと思われたら、当事務所までご相談下さい。
できるだけ、円満かつ早期に解決できるように尽力いたします。
弁護士費用
○内容証明郵便作成
・弁護士名なし 2万円(税別)~
・弁護士名あり 5万円(税別)~
○一般民事事件
・経済的利益 300万円以下
着手金 8%(税別) 報酬金 16%(税別)
・経済的利益 300万1円以上3,000万円以下
着手金 5%+9万円(税別) 報酬金 10%+18万円(税別)
・経済的利益 3,000万1円以上3億円以下
着手金 3%+69万円(税別) 報酬金 6%+138万円(税別)
・経済的利益 3億1円以上
着手金 2%+369万円(税別) 報酬金 4%+738万円(税別)
※着手金……事件のご依頼を受けたときに支払って頂くもの。
結果にかかわらず、返還は出来ません。
※経済的利益……弁護士に依頼することによっていくらの利益が得られたか。
例:100万円の損害賠償請求であれば100万円。
※報酬金……事件終了時にお支払い頂くもの。
結果が完全に不成功に終わった場合は発生しません。
詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。
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平日9:30~18:00
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